完全対応だからスピーディー&低コスト

ご親族が亡くなったばかりなのに、次々とやらなければいけないことが押し寄せてくる……このように、ご遺族のみなさまに大きな負担を強いるのが相続です。しかし、何もしないで放っておくわけにはいきません。不動産を相続したのならば、登記をしなければならないのです。
そんなとき頼りになるのがその道の専門家。不動産登記が行えるのは司法書士と弁護士だけですが、専門性で考えればやはり「司法書士」に軍配が上がります。不動産登記はまさに司法書士の得意分野なのです。
「何から手をつけていいのか分からない……」「自分たちだけで全部やるなんて無理……」「時間がなくて手続きができない……」といった方は、ぜひ明成法務司法書士事務所にご依頼ください。
当事務所は、相続に伴う不動産登記にワンストップで対応しコストダウンを実現しています。また、東京カンテイに登録している不動産業者と提携しているため、迅速な不動産評価が可能。相続した不動産の売却をお考えの方も、そのままお任せいただけます。低コストでスピーディーかつ確実なサポートをお約束します。
他士業との連携により有機的なワンストップサービスが可能

遺産分割協議が成立したら、財産の名義変更を行うことになりますが、とりわけ重要なのが不動産の名義変更です。不動産の名義を変更するには、その不動産を管轄する法務局に対して「所有権移転登記」を申請する必要があります。この登記のことを一般的に「相続登記」と呼びます。
相続登記は必ずしなければならないものではありませんが、これをしないと、不動産を売却したり担保に入れたりすることができません。また、登記をしないでいるうちに次の相続が発生して権利関係が複雑になる可能性もあるので、早めに行うことをおすすめします。
ただし、相続不動産の名義変更は銀行口座、保険などの名義変更に比べ手続きが非常に煩雑です。ご自身で手続きを行えば費用を節約できますが、一朝一夕にできるものではありません。被相続人の戸籍の収集、不動産の調査、相続関係図や登記申請書の作成など、膨大な手間がかかり何度も何度も法務局に足を運ぶことになるでしょう。
遺産分割協議だけでも骨が折れるのに、さらに名義変更の登記もしなければならないとなると……。大切な人が亡くなったばかりで精神的にも負担が大きい時期に、なかなかできることではありません。そんなときは、ぜひ当事務所にご相談ください。不動産登記の専門家として、ご遺族のみなさまの手を煩わせることなく迅速に不動産の名義変更(相続登記)を代行させていただきます。


不動産の名義変更(登記)の際、一般的に必要となる書類となります。
遺産分割の方法等によってはその他の書類が必要となるケースがあります。
詳細につきましては、お気軽に当事務所にご相談下さい。
料金表
| サービス名 | 報酬 | 実費 |
|---|---|---|
| 所有権移転登記 | 1管轄につき(1件目)52,500円
私道の持分移転登記(2件目)10,500円 |
不動産評価額×0.4%の登録免許税 |
| 相続関係調査 | 戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本 附票 1通につき2,100円 ご自身で取得した場合1通につき1,050円 |
戸籍謄本1通450円
除籍、改製原戸籍1通750円 附票1通200円 |
| 相続関係図作成代 | 10,500円 | |
| 遺産分割協議書作成代 | 不動産のみの場合10,500円
その他の財産がある場合21,000円 |
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| 不動産事前調査 | 不動産1個につき525円 | 不動産1個につき397円 |
| 完了後謄本取得代 | 不動産1個につき1,050円 | 不動産1個につき570円 |
| 評価証明書取得代 | 1通につき1,050円 | 1通200円~400円 管轄により異なる |
| その他実費 | 郵送代、交通費等 | |


- お電話・メールでご予約いただいたら、ご相談日時を調整します。お持ちの資料があれば面談時にお持ちいただき、ご依頼内容を詳細にお伺いします。また、遠方のお客様などお越しいただくのが難しい方は、あらかじめ資料をご郵送いただければ、精査の後に折り返しご連絡します。ご予約いただければ直接お伺いすることも可能です。


- 当事務所で可能な限り資料を収集します。収集した資料をもとに書類を作成します。


- 作成した書類を郵送させていただきます。その書類にご捺印のうえご返送ください。正式ななお見積りを提出いたします。


- ご返送いただいた書類をもとに当事務所で登記申請を行います。1~2週間前後で登記が完了します。






































